【常滑市内児童生徒国際交流推進協議会規約】
(名称)
第1条 本会の名称を、常滑市内児童生徒国際交流推進協議会(Tokoname City Students' International Exchange Conference Association以下「TSIE」という)とする。
(目的)
第2条 TSIEは、地球的な平和に参加、貢献する事をもとに、常滑市内の児童生徒(小、中学生)に、国際交流事業を推進することにより、さまざまな体験、機会を与え、児童生徒及びその活動関係者が国際経験の重要性を理解、認識するよう努めることを目的とする。
(事業及び運営)
第3条 TSIEは、前条の目的を達成するために、教育委員会及びPTAとの協力を得つつ、次の事業を行う。
(1)常滑市内における、国際交流のための外国からの児童生徒の受け入れ事業
(2)常滑市内における、児童生徒の国際交流のための海外派遣事業
(3)その他、前条の目的の達成に必要な事業
2、 TSIEは、教育委員会、PTA及び市民ボランティアの活動によつて前項各号の事業運営に寄与するものとする。
(会員)
第4条 TSIEは、第2条の趣旨に賛同する者及び第2条の趣旨に賛同する市内小中学校により構成する。
2、 TSIEの入会については、指定書式申し込み書を、役員会に提出し役員の承認を持って登録、入会とする。
3、 TSIEの会員の退会については、委員長又は事務局を通し、役員会の承認をもって退会とする。
4、 会員は各年度総会後、1ヶ月以後をもって会費の納入の無い会員は会より退会した事として扱う。
(組織)
第5条 TSIEに、次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)会 長 1 名 (2)副会長 若干名 (3)会 計 1 名
(4)事務局長 1 名 (5)委員長 若干名 (6)事業代表者 若干名
2、 役員は、総会において会員の中から選任する。
3、 役員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4、 役員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
5、 役員は委員会の委員を兼ねることが出来る。
6、 副会長の内1名は、各学校単位において派遣、受け入れ事業等を担当する団体の代表者とする。
7、 役員とは別途、役員会の承認を持って会長の任命により監査を2名置く。
8、 役員とは別途、役員会の承認を持って会長の任命により顧問を置くことができる。
(役員及び監査、顧問の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2、 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
3、 会計は、経理を担当する。
4、 事務局は、会務、総務及び庶務を担当し、会の円滑な運営と活動を行う。
5、 委員長は、委員会を掌握し、実務を執行する。
6、 事業代表者は、各事業実行団体の事業の円滑な運営を図り、団体の総意の意見を述べる。
7、 監査は、会計を監査する。
8、 顧問は、各専門事項等にわたり広く意見を述べる。
(役員会の任務等)
第7条 役員会は、総会の可決事項の範囲において、事業実務の事項を付議し、協議、執行する。
2、 役員会は、会長又は役員の申し出により会長が召集し、会長が議長となる。
3、 役員会は、役員の申し出により、会長の承認によって、役員以外の会員及び有識者等を出席させることができる。
4、 役員会は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5、 会長は、随時、会員である市内小中学校に対し、経過を報告し、又は意見を聴取することができる。
(総会及び臨時総会)
第8条 総会は年1回会長が召集し、会長がその議長となる。なお、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を召集することができる。総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)予算の議決及び決算の認定 (2)事業計画及び事業報告の承認 (3)役員の変更及び承認
(4)規約の変更及び承認 (5)その他、会長が重要と認める事項
2、 総会、臨時総会は会員をもって構成する。
3、 総会、臨時総会は、出席者の過半数で決し、賛否同数の時は議長の決するところによる。
(事務局)
第9条 TSIEの庶務を処理するため、事務局を常滑市内に置く。
2、 事務局は事業該当校中から各1名以上及び会員の中から若干名を選任する。
(委員会)
第10条 委員会とは、役員会の決議により、委員会を置くことができる。
2、 委員会は、委員長1名、副委員長若干名を置き、委員会委員の中から定める。
3、 委員会委員は、役員会の承認をもって会員の中から選任する。
4、 委員会は、委員会の申し出により、委員長が召集し、委員長が議長となる。
5、 委員長は、担当事業に係わる意見の聴取、取りまとめをし、委員会運営に関して、役員会において協議を計る。
6、 委員会委員は役員及び事業実行団体より業務に関する委託、要望をうけ、その業務の円滑なる運営に務める。
(経費)
第11条 TSIEの経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2、 年会費は、500円とする。
3、 会員の小中学校からは会費を徴収しない。
(会計年度)
第12条 TSIEの会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(その他及び緊急の場合の運用事項)
第13条 前条各項の定めのほか、必要な事項は、会長が役員会にはかって定める。
2、 緊急の場合には役員会の議決において、総会の決議に変わることが出来る。
【常滑市内児童生徒国際交流推進協議会細則】
第1条 TSIE規約第9条の2(事務局)の事務局員は次の通りとする。
TSIE事務局員は、学校区アドバイザー若干名及び事務局サポーター若干名で構成する。
附則 この細則は令和5年6月1日から施行する。